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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「地名商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−609(T2000−609/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−609(T2000−609/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−609(T2000−609/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「スイスイオン」の文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成10年7月22日登録出願、そして、指定商品については、平成12年11月2日提出の手続補正書により、第3類「スイス製のせっけん類,スイス製の植物性天然香料,スイス製の動物性天然香料,スイス製の合成香料,スイス製の調合香料,スイス製の精油からなる食品香料,スイス製の薫料,スイス製の化粧品,スイス製のつけづめ,スイス製のつけまつ毛,スイス製のかつら装着用接着剤,スイス製のつけまつ毛用接着剤,スイス製の洗濯用でん粉のり,スイス製の洗濯用ふのり,スイス製の歯磨き,スイス製の家庭用帯電防止剤,スイス製の家庭用脱脂剤,スイス製のさび除去剤,スイス製の染み抜きベンジン,スイス製の洗濯用柔軟剤,スイス製の洗濯用漂白剤,スイス製のつや出し剤,スイス製の研磨紙,スイス製の研磨布,スイス製の研磨用砂,スイス製の人造軽石,スイス製のつや出し紙,スイス製のつや出し布,スイス製の靴クリーム,スイス製の靴墨,スイス製の塗料用剥離剤」と補正したものである。

2.当審において通知した拒絶の理由

本願商標は、その構成中に「スイス」の文字を有してなるから、その文字に照応する「スイス製の商品」以外の商品について使用するときは、需要者がその商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3.当審の判断

前記のとおり、指定商品が補正された結果、当審において通知した拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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