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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30776号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第481919号商標(以下「本件商標」という。)は、「CORAL」の文字を書してなり、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、昭和30年7月1日に登録出願され、同31年5月26に登録されたものであり、昭和51年7月9日、同61年5月21日、及び、平成8年9月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標は、その指定商品中『電気熔接切断機,電気錐及びその類似商品,電力起重機及びその類似商品,電動ミシン及びその類似商品,冷却用電気機及びその類似商品,電気信号機及びその類似商品,回転電気機械,配電用または制御用機械器具及びそれらの類似商品,電球類および照明器具及びそれらの類似商品,電池及びその類似商品,電気磁気測定器及びその類似商品,電線,ケーブル及びそれらの類似商品,電気材料及びその類似商品,電子応用機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べた。

被請求人は、本件商標は、その指定商品中上記商品について過去3年以内に日本国内において使用していない。また、本件商標の商標権について専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされた事実もない。

したがって、本件商標は、上記指定商品については、商標法第50条第1項の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。

本件商標の指定商品は、大正10年法に基づく商品の類別によるもので、第69類の電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料であり、昭和28年改定の類似商品例集によれば、その指定商品のうちスピーカーは、電気通信機に含まれるものである。この電気通信機には電気信号機が含まれ、スピーカーも電気通信機に含まれており、スピーカーと電気信号機とはともに電気通信機に含まれる類似商品であり、被請求人は電気信号機と類似商品のスピーカーに「CORAL」の商標を過去3年以内に使用している(乙第1号証)。

乙第1号証のカタログには、右下部に「CAT No.S3003(1996.4)」と記載され、また、別紙請求書(乙第2号証)に示すとおり、同カタロゲは平成8年(1996年)4月に印刷され、被請求人はこのカタログをもって現在まで営業活動を行っている(乙第3号証)。

上述のとおり、本件審判請求の登録前3年以内に日本国において被請求人は取消請求に係る電気信号機の類似商品、すなわち、スピーカーについて、本件商標を使用していたものであり、本件商標は、本件取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消されるべきでない。

4 当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証ないし同第3号証によれば、本件商標は、本件取消請求に係る商品に含まれる「スピーカー」について、本件商標権者により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められるものである。

一方、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。

したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定によっては取り消すことができないものである。

なお、被請求人の述べる証拠調べ(証人尋問)の申立については、前記認定・判断に照らし、その必要を認めない。

よって、結論のとおり審決する。

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