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Trademark Appeal Case

不使用取消と商標の要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30730号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第583693号商標(以下、「本件商標」という。)は、「MIRACLE」の文字を横書きしてなり、昭和35年4月22日に商標登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同37年3月19日に設定の登録がなされ、その後、三回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『被服』について登録を取り消す。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

本件商標は、その指定商品中「被服」につき継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出した(なお、被請求人は、甲号証として証拠を提出しているが、請求人との関係で乙号証として処理した。)。

本件商標は、使用証明資料として使用された事実を証する資料のとおり、本件請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者である被請求人(大和紡績株式会社)が、「被服」について使用している。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る高島屋通信販売カタログ「99ウインターファッション総決算」(乙第1号証)によれば、トランクスの写真と共に「ミラクルトランクス」の文字、商品番号「07015」の記載がみられ、また、該カタログ商品の申し込み締切り日が「1999(平成11)年3月31日(水)」であることが認められる。

1999(平成11)年2月発行の高島屋通信販売カタログ「くらしのショッピングニュース’99春号」(乙第2号証)の146頁によれば、トランクスの写真と共に「ミラクルトランクス」の文字、商品番号「02897」の記載がみられ、また、該カタログ商品の申し込み締切り日が「1999(平成11)年5月31日(月)」であることが認められる。

1999(平成11)年1月12日付け「確認書」(乙第3号証)によれば、被請求人と高島屋(通信販売事業部)との間で、上記「ミラクルトランクス」の通信販売に関して、企画・生産を被請求人が実行し、その販売については、高島屋(通信販売事業部)が実行することが確認されていることが認められる。

1999(平成11)年2月1日付け発注書(乙第5号証)によれば、被請求人からウラタ(株)への商品番号「07015」及び「02897」の「ミラクルトランクス」を発注したことが、平成11年2月9日、同13日、同26日付け仮納品書(控)(乙第6号証)によれば、ウラタ(株)からフェイム(株)へ商品番号「07015」及び「02897」の「ミラクルトランクス」を仮納品したことが、納品予定日1999.02.17の記載のある注文書(乙第7号証)によれば、(株)高島屋通信販売事業本部がフェイム(株)に商品番号「07015」の「ミラクルトランクス」を注文したことが、納期11年2月17日、同3月3日の記載のある仕入伝票(乙第8号証)によれば、(株)高島屋通信販売事業本部がフェイム(株)から商品番号「07015」及び「02897」の「ミラクルトランクス」を仕入れたことが、1999(平成11)年4月22日付け発注書(乙第9号証)によれば、(株)高島屋通信販売事業本部から被請求人へ商品番号「07015」の「ミラクルトランクス」を発注したことがそれぞれ認められる。

以上を総合勘案すれば、被請求人の企画した商品番号「07015」及び「02897」の「ミラクルトランクス」が、本件請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人からウラタ(株)への縫製依頼により、フェイム(株)を経由して(株)高島屋通信販売事業本部へ納品され、通信販売されたことが認められる。

しかして、使用されている「ミラクルトランクス」の商標は、「トランクス」の文字が商品名を表すことから、自他商品識別標識としての要部が、「ミラクル」の文字部分にあるというべきである。そして「ミラクル」の文字は、「MIRACLE」の文字と同一の称呼・観念を生ずるもので、本件商標と社会通念上同一と認められるものである。

さらに、「トランクス」は、被服に属する商品である。

そうとすれば、本件商標は、本件請求に係る指定商品について、商標権者によって、本件請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたと認められる。

したがって、本件商標は請求に係る指定商品「被服」について、商標法第50条の規定に基づき、その登録を取り消すべきでない。

なお、請求人は、平成12年1月31日提出の上申書において、弁駁書提出について検討する旨申し述べているが、相当の期間を経過するも、何等の手続きもなされていないので、上記のとおり判断するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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