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Trademark Appeal Case

商標の全体構成と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90337(T2000−90337/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4349541号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4349541号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月22日に登録出願され、別掲に示す構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)がその業務に係る商品「被服、身飾品」等に使用している別掲(1)、(2)、(3)及び(4)にそれぞれ示す標章(以下、一括して「引用商標」という。)は、本件商標の登録出願時には我が国の取引者・需要者の間で周知著名となっていたものである。

そして、本件商標は、その構成中に「シーケー」、「CK」及び「C.K.」の各文字を有しているものであり、申立人及び関連会社の多様な商品展開に鑑みれば、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人と何らかの経済的又は組織的に関係がある者の業務に係る商品の如く出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第9号証によれば、引用商標のうち、別掲(2)に示す「cK」及び「Calvin Klein」の各文字を組み合わせた構成よりなる商標が申立人の業務に係る商品「被服、身飾品」等を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたことは認め得るとしても、それらの証拠によっては、別掲(1)、(3)及び(4)に示す各商標の使用状況は明らかでなく、また、これら引用商標が「シーケー」、「CK」又は「C.K.」の如く把握・認識され或いは称呼されているというような状況も明らかでなく、該事情を考慮すべき事由は見出せない。

しかして、本件商標は、別掲に示すとおり「シーケーティー」、「CKT」、「C.K.T」及び「CK−T」の各文字をそれぞれまとまりよく一体的に表してなるものであって、引用商標とはその構成態様を著しく異にする別異の商標といえるばかりでなく、ほかに両者が紛れ得るとする点も見出せないから、本件商標を商標権者がその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と事業上何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせる虞はないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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