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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90610(T2000−90610/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4364202号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4364202号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月12日に登録出願され、「ケスラー」の文字と「KESLAR」の文字を併記してなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、引用商標の著名性にただ乗りして、その識別力を希釈化するものであって、公の秩序又は善良の風俗に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、「ケブラー」の文字と「KEVLAR」の文字を併記してなり、登録出願日、指定商品及び商品の区分は商標登録原簿に記載のとおりである登録第2621405号、同第3099630号、同第3126028号、同第3137757号、同第3174441号、同第3185616号、登録第3209838号、同第3243853号、同第3243854号、同第3243855号、同第3243856号、同第3243857号、登録第3243858号、同第3270578号、同第3273196号、同第3298113号、同第3302904号、同第3320062号の各登録商標及び「KEVLAR」の文字を横書きしてなり、登録出願

日、指定商品及び商品の区分は商標登録原簿に記載のとおりである登録第1227448号、同第1277993号、同第1591269号、同第1601487号、同第2414716号、同第2651279号、同第4065016号の各登録商標、(以下まとめて「引用各商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似、あるいは密接に関連するものである。

そして、申立人の業務が多岐にわたって、多数の関連会社を有しており、引用各商標は、申立人の業務に係る商品に使用され、多額の広告宣伝費をかけてきたものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

さらに、本件商標は、申立人が開発し製造して繊維として著名な「アラミド繊維」の商標として使用する「ケブラー/KEVLAR」と類似するため、該繊維を材料とする商品であるかのごとく商品の品質について誤認されるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

次に、本件商標と引用各商標の類否について判断するに、本件商標は、その構成文字に相応して「ケスラー」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用各商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ケブラー」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標より生ずる「ケスラー」の称呼と引用各商標より生ずる「ケブラー」の称呼とは、共に短い3音の音構成よりなるうち、その第2音において発声方法の異なる「ス」(歯音)と「ブ」(両唇音)の顕著な差異を有するものであるから、この差異が両者の称呼の比較に与える影響はきわめて大きく、それぞれを一連に称呼しても互いに紛れるおそれのないものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。また、本件商標と引用各商標は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標といえるものである。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が申立人の業務に係る商品「アラミド繊維」を表示するものとして、取引者・需要者の間に相当程度、認識されていたとしても、本件商標は前記のとおりであって、引用各商標とは判然と区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものであり、かつ、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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