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Trademark Appeal Case

商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90752(T2000−90752/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4376599号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4376599号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月14日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年4月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録された登録第4361444号商標(以下、「引用商標」という。)と外観において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成態様は、「N’s MODE」の文字の上部に、全体を黒く塗り潰し、その中に白抜きの二重細線を表出した図形からは、直ちに特定の事物・事柄等を想起させない幾何学的図形であると看取させるのに対し、引用商標の構成態様は、「Q」の文字を極端に大きく表し、この文字に続いて「uestion」の欧文字を極端に小さく筆記体で表した構成よりなるものであって、全体として、「質問、疑問」の意味の平易な英語「Question」を表したものと容易に理解されるものである。

そうしてみれば、両商標は、全体の外観・形象を異にするものであって、時と処を異にして離隔的に観察した場合、全く異なった印象を看者に与えるものであるから、両者はその外観において相紛れるおそれのないものといわなければならない。したがって、この点において本件商標と引用商標とが類似するものとする申立人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。

このほか、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとすることはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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