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Trademark Appeal Case

擬音語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90745(T2000−90745/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4376160号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4376160号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月10日に登録出願され、「しゃきしゃき」の平仮名文字と「シャキシャキ」の片仮名文字を上下二段に併記してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,冷凍果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆 」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「食品を食するときの心地よい歯ごたえを示す擬音」にあたる文字からなるにほかならないから、その指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、かつ、そのような歯ごたえを有しない商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第16号証及び申立の理由を検討したが、本件商標がその指定商品について、その品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない

そうしてみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとすることができない。

よって、結論のとおり決定する。

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