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結論

敗訴(請求棄却)

商標「しゃきしゃき」の擬音語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90745(T2000−90745/J7))

審判番号
異議2000−90745(T2000−90745/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「しゃきしゃき」
争点(論点)
擬音語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90745(T2000−90745/J7)・異議)は、本件商標「しゃきしゃき」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「擬音語の識別力」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4376160号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4376160号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4376160号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月10日に登録出願され、「しゃきしゃき」の平仮名文字と「シャキシャキ」の片仮名文字を上下二段に併記してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,冷凍果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆 」を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「食品を食するときの心地よい歯ごたえを示す擬音」にあたる文字からなるにほかならないから、その指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、かつ、そのような歯ごたえを有しない商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第16号証及び申立の理由を検討したが、本件商標がその指定商品について、その品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない

そうしてみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとすることができない。

よって、結論のとおり決定する。

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