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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90757(T2000−90757/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4377405号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4377405号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月28日に登録出願され、「プラネットライカ」の文字と「PLANET LAIKA」の文字を上下二段に書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和31年12月4日に登録出願され、「プラネット」の文字を横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年2月16日に設定登録され、指定商品の書換登録により、第7類、第9類、第10類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第547942号商標、昭和59年7月30日に登録出願され、「PLANET」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録された登録第1921432号商標及び平成1年9月8日に登録出願され、「PLANET」の文字と「プラネット」の文字を併記してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2453460号商標(以下まとめて、「引用商標」という。)と称呼、観念において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

さらに、本件商標は、その構成中に引用商標と同一の構成文字を含むものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者、取引者に申立人の取り扱いに係る商品或いは申立人と密接な関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく出所の混同を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、これを構成する上段及び下段の各文字は同じ書体、同じ大きさで、ほぼ同間隔に一連に表されており、全体の文字より生ずる「プラネットライカ」の称呼も冗長に亘ることなく、一気に称呼し得るものであるから、「プラネットライカ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。他方、引用商標は、その構成文字に相応し、「プラネット」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標より生ずる「プラネットライカ」の称呼と引用商標より生ずる「プラネット」の称呼とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、その観念においても類似するということはできない。

また、申立人は、引用商標は通信ネットワークシステム関連の商品及び役務に使用した結果、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く知られていると述べるのみで何らの証拠も提出していないものであり、かつ、本件商標は上記のとおりであって、引用商標とは何ら紛れるおそれのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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