Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90772(T2000−90772/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4376694号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月30日に登録出願され、「RELAX&PLEASANT」の欧文字と「リラックスアンドプレザント」の片仮名文字を上下二段に併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その何れの指定商品との関係においても、単に商品の品質、効能などを表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の構成は、上記のとおり「RELAX&PLEASANT」の欧文字とその下段にその欧文字部分の読みを片仮名表記した構成よりなると認められるところ、申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第16号証及び参考資料1並びに申立の理由を検討するに、その構成中「RELAX」の文字(語)は、「ゆるめる(ゆるむ)、弛緩させる(弛緩する)、からだを楽にする、ほねを休める」等の、同「PLEASANT」は、「愉快な、楽しい、気持ちのよい」等の各々の意味を有し、或いは、全体として「体が楽になって気持ちのよい」、「ゆったり気持ちのよい」程度の意味合いを生じるとしても、これらより直ちに、本件商標の指定商品との関連において特定の商品の品質、効能等を具体的に表示するものとは、申立人の提出に係る証拠によっては認め難く、むしろ、全体として特定の観念を生じない一種の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その指定商品について、その品質等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとはいえない。
さらに、本件商標は、全体として不可分一体の造語というべきこと前述のとおりであって、特定の商品の品質を具体的に表示するものとはいえないから、本件商標をその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとすることができない。
よって、結論のとおり決定する。
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