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商標「Divine Darjeeling」の称呼類似性と品質誤認(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90425(T2000−90425/J7))

審判番号
異議2000−90425(T2000−90425/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Divine Darjeeling」
争点(論点)
称呼類似性と品質誤認
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90425(T2000−90425/J7)・異議)は、本件商標「Divine Darjeeling」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と品質誤認」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4351354号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4351354号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本願商標

本件登録第4351354号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月11日に登録出願され、「Divine Darjeeling」と「ディヴァインダージリン」の文字を二段に横書きしてなり、第30類「ダージリン茶、インド国ダージリン産のコーヒー・ココア」を指定商品として、同12年1月14日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、「ダージリン(Darjeeling)」の文字を含むもので、ダージリンといえば、ダージリン紅茶を意味するところから、本件商品のうち「インド国ダージリン産のコーヒー・ココア」については、一般取引者・需要者にダージリン紅茶と混同を引き起こし、品質の誤認を生じさせるものである。また、ダージリン(Darjeeling)では、コーヒー・ココアは産出されないにも拘わらず、.指定商品に含まれており、公衆に誤認・混同を生じさせる。これは、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)第22条に該当するものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

また、本件商標は、「神の、神聖な、すばらしい」などを意味する英語の「Divine」の文字を含むものであり、一方、「ダージリン(Darjeeling)」がダージリ紅茶そのものを表すところから、その商品の産地に品位、品質を付したものにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

さらに、本件商標は、平成1年5月2日に登録出願され、「ディバイン ツリー」と「DIVINE TREE」の文字を二段に併記してなり、第29類「茶」を指定商品として、同4年1月31日に設定登録された登録第2371515号商標と称呼上類似する商標であって、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質・効能を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるするものとすべき事実は認められない。

さらに、引用商標は上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字はそれぞれにまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「ディバインツリー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、かつ、全体として「神の(神聖な)木」の意味合いを観念するものであるから、これよりは「ディバインツリー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、両商標より「ディバイン」の称呼が生ずるとし、両者は「ディバイン」の称呼において称呼上類似するものであるという申立人の主張は理由がないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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