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結論

敗訴(請求棄却)

商標「綿製の被服,綿製のガーター,綿製の靴下止め,綿製のズボンつり,綿製のバンド,綿…」:「メッシュシート」の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90888(T2000−90888/J7))

審判番号
異議2000−90888(T2000−90888/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「綿製の被服,綿製のガーター,綿製の靴下止め,綿製のズボンつり,綿製のバンド,綿…」
争点(論点)
「メッシュシート」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90888(T2000−90888/J7)・異議)は、本件商標「綿製の被服,綿製のガーター,綿製の靴下止め,綿製のズボンつり,綿製のバンド,綿…」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「メッシュシート」の品質表示性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4383858号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4383858号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4383858号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年12月16日に登録出願、第25類「綿製の被服,綿製のガーター,綿製の靴下止め,綿製のズボンつり,綿製のバンド,綿製のベルト,綿製の履物,綿製の仮装用衣服,綿製の運動用特殊衣服,綿製の運動用特殊靴」を指定商品として平成12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「綿製の網の目状の布」、「綿100%からなる網の目状の布」の意味を認識するのみであり、商品の品質、又は形状を表示するにすぎない。また、上記語意に照応しない商品に使用されると、商品の品質について誤認せしめるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおり「コットン100」の文字及び「メッシュシート」の文字よりなるところ、「コットン100」の文字は、その指定商品との関係よりすると、「綿100%」を表示するものと認識され、商品の材質、品質を表すことも多分にあるものと認められる。しかしながら、「メッシュシート」の文字は、「メッシュ」の文字が「網の目」、「シート」の文字が「シート、すなわち板や紙、布などの平板状のもの」を意味する語であり、全体として「網の目状のシート」の意味合いを看取させるとしても、その指定商品との関係よりすると、これに接する者が「メッシュシート」の文字部分を商品の品質等を具体的に表すものと認識するとは判断することができない。また、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、「メッシュシート」の文字が、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているとすべき事実は見出し得ない。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれについても、商品の品質を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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