Trademark Appeal Case
「チタンシール」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90788(T2000−90788/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4378781号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年3月8日に登録出願され、「チタンシール」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「チタン製のシール」の意味合いを表示したものにすぎないから、これをその指定商品である「運動用具」等に使用しても、その商品が「チタン製のシール」、または「チタン製のシール状のもの」ということを理解させるのみで、自他商品の識別を目的とした標識を果たし得ないものである。また、本件商標を上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「チタンシール」の文字を書してなるところ、構成中の「チタン」の文字が「金属元素の1つであるチタニウム」を意味する語であるとしても、かかる構成にあってはむしろ一種の造語を表してなる商標というのが相当である。また、該文字が「運動用具」に関し、商品の品質を表すものとして普通に使用されている証拠も提出されていない。
してみれば、本件商標は、一種の造語よりなる商標とみるのが相当であるから、これをその指定商品中の「運動用具」等について使用しても、何らその商品の品質を表示するものではなく、かつ、その指定商品のいかなる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、その指定商品中「運動用具」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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