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Trademark Appeal Case

商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90779(T2000−90779/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4378512号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4378512号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月15日に登録出願され、「アントレ」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

商標「Entree」「アントレ」(以下、「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「音楽雑誌」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第194号証及び申立ての理由を検討したが、申立人が引用商標を使用しているとする商品「音楽雑誌」の販売数量・期間、取引地域、広告・宣伝等の商品の取引実態について具体的に立証する証拠が少なく、しかも、その商品は限られた分野で取り引きされているものと認められるので、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「音楽雑誌」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとする証拠としては充分なものとはいえないから、商標権者が本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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