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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90775(T2000−90775/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4377649号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4377649号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月16日に登録出願され、「日立ホームテック」の文字を標準文字とし、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年4月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186493号

商標、平成4年9月28日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3186494号商標及び平成6年9月6日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第4086971号商標(以下まとめて、「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似のものである。

また、申立人は、自己の製造販売に係る商品について一貫して「TEC」及び「テック」の造語からなる商標を使用しているものであり、そして、申立人は、数多くの関連会社を設立し、その関連会社が「建築一式工事、電気工事」等の役務について「TEC」及び「テック」の造語からなる商標を使用しているものであるから、引用商標は、本件商標の出願日より以前に申立人の業務に係る商品又は役務であることを表す商標として、需要者の間に広く認識され周知・著名なものである。そして本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標をその指定役務に使用した場合は、申立人の業務に係る役務と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字は同書、同大、同間隔で一連にまとまりよく表されているものであるから、その構成文字に相応し、「ヒタチホームテック」、「ヒタチ」、「ホームテック」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、その構成中の「テック」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものである。

これに対し、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応し、「テック」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標より生ずる「ヒタチホームテック」、「ヒタチ」、「ホームテック」の称呼と引用商標より生ずる「テック」の称呼とは、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。また、両商標は、前記のとおりであって外観上、区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といえるものである。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が申立人の製造販売に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時に取引者・需要者の間に広く認識されていたことが認められるとしても、本件商標は、前記のとおりであって、引用商標とは非類似の別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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