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Trademark Appeal Case

「YAWARA」の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90801(T2000−90801/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4380229号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4380229号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月18日に登録出願され、標準文字により「YAWARA」の欧文字を横書きしてなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用すると、単に「柔道用」「柔術用」の商品として、その商品の品質、用途、使用の方法等を表示するに過ぎないと認識するに止まるものであって、該文字は自他商品識別認識標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、品質、用途、使用の方法等について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「YAWARA」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、これに接する取引者・需要者が該欧文字から「柔」を想起し、さらに「柔道用」「柔術用」のものであること、即ち、商品の品質、用途等を表示したものとして直ちに理解、認識するものとはいい難い。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識として機能を有するものと判断するのが相当である。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすることもできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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