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結論

敗訴(請求棄却)

商標「YAWARA」の識別力と記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90801(T2000−90801/J7))

審判番号
異議2000−90801(T2000−90801/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「YAWARA」
争点(論点)
「YAWARA」の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90801(T2000−90801/J7)・異議)は、本件商標「YAWARA」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「YAWARA」の識別力と記述性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4380229号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4380229号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4380229号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月18日に登録出願され、標準文字により「YAWARA」の欧文字を横書きしてなり、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用すると、単に「柔道用」「柔術用」の商品として、その商品の品質、用途、使用の方法等を表示するに過ぎないと認識するに止まるものであって、該文字は自他商品識別認識標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品に使用するときは、品質、用途、使用の方法等について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「YAWARA」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、これに接する取引者・需要者が該欧文字から「柔」を想起し、さらに「柔道用」「柔術用」のものであること、即ち、商品の品質、用途等を表示したものとして直ちに理解、認識するものとはいい難い。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識として機能を有するものと判断するのが相当である。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすることもできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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