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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90803(T2000−90803/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4380355号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4380355号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月19日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月30日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3184317号商標、平成4年9月30日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月30日に設定登録された登録第3184318号商標、平成6年7月27日に登録出願され、「株式会社 テック」の文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月30日に設定登録された登録第4109182号商標及び平成6年7月27日に登録出願され、「TEC CORPORATION」の文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月30日に設定登録された登録第4109183号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標に係る指定役務に類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。

また、商標「TEC」「テック」(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品及び役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記のとおり、図形と文字の組み合わせよりなるところ、その構成中「MIURA TECH」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「ミウラテック」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に「TECH」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ミウラテック」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本件商標より「テック」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用A商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

また、本件商標は、引用A商標とは非類似の商標であって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、これをその指定役務に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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