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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エコボール」の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90805(T2000−90805/J7))

審判番号
異議2000−90805(T2000−90805/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコボール」
争点(論点)
「エコボール」の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90805(T2000−90805/J7)・異議)は、本件商標「エコボール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「エコボール」の称呼と要部抽出」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4379116号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4379116号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379116号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月2日に登録出願され、標準文字により「エコボール」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「EKO」の文字を横書きしてなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月2日に登録出願された平成10年商標登録願第84558号の商標(以下、「引用A商標」という。)及び昭和32年3月15日に登録出願され、「ECHO」の文字と「エコー」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年8月16日に設定登録されている登録第525544号商標(以下、「引用B商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標及び引用B商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「エコボール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ボール」の文字部分が「まり、球、球形のもの」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、形状等を表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「エコボール」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「エコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、認めることはできない。

また、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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