Trademark Appeal Case
ゲーミングの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90806(T2000−90806/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4379296号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月5日に登録出願され、標準文字により「ゲーミング」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「ゲームをすること」という意味の英語「GAMING」に通じる「ゲーミング」を普通に用いられる方法で表示する商標にすぎないから、これが指定商品中「電子計算機用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・CDーROM、家庭用テレビゲームおもちゃ、テレビゲーム又は電子計算機用ゲームに関する映像を撮影した映画フィルム、テレビゲーム又は電子計算機用ゲームに関する映像を録画した録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に関して使用された場合、単に商品の品質、内容を表示したものにすぎず、前記商品以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質又は内容について、誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、その品質、内容を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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