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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号・第4条第1項第7号「図形商標と商品形状の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90808(T2000−90808/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90808(T2000−90808/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標と商品形状の類似性
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90808(T2000−90808/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標と商品形状の類似性」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4379716号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4379716号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379716号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月17日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の図形部分は、スマイルマークと称され平和を望む普遍的なシンボルマークとして社会一般に浸透しているものであるところ、本件商標登録は、かかるシンボルマークにつき特定人に対して独占権を認めるものであるから、社会秩序を乱す結果となり、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、「スマイルポテト」は、マッケインフーズリミテッド(以下、「マッケイン社」という。)の業務に係る商品「冷凍ポテト」の形状を表わすものとして取引者・需要者の間において広く認識されているものであるところ、本件商標の図形部分は、「スマイルポテト」に類似する商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、マッケイン社又はその関連会社の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標の図形部分とマッケイン社の業務に係る商品「冷凍ポテト」の形状(以下、「スマイルポテト」という。)とは、その構成全体として明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者は時と処を異にして接した場合でも相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標の図形部分と「スマイルポテト」とは、類似するところがなく、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品がマッケイン社又はマッケイン社と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、本件商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念・国際信義に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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