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Trademark Appeal Case

図形商標と商品形状の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90808(T2000−90808/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4379716号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379716号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月17日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の図形部分は、スマイルマークと称され平和を望む普遍的なシンボルマークとして社会一般に浸透しているものであるところ、本件商標登録は、かかるシンボルマークにつき特定人に対して独占権を認めるものであるから、社会秩序を乱す結果となり、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、「スマイルポテト」は、マッケインフーズリミテッド(以下、「マッケイン社」という。)の業務に係る商品「冷凍ポテト」の形状を表わすものとして取引者・需要者の間において広く認識されているものであるところ、本件商標の図形部分は、「スマイルポテト」に類似する商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、マッケイン社又はその関連会社の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標の図形部分とマッケイン社の業務に係る商品「冷凍ポテト」の形状(以下、「スマイルポテト」という。)とは、その構成全体として明らかに異なった印象を受けるものであるから、両者は時と処を異にして接した場合でも相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標の図形部分と「スマイルポテト」とは、類似するところがなく、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、その商品がマッケイン社又はマッケイン社と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

また、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、本件商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念・国際信義に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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