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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HYPERION」の周知商標の認定(第4条第1項第10号|審判異議2000−90598(T2000−90598/J7))

審判番号
異議2000−90598(T2000−90598/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HYPERION」
争点(論点)
周知商標の認定
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第10類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90598(T2000−90598/J7)・異議)は、本件商標「HYPERION」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の認定」です。指定商品・役務は第10類に属します。特許庁は「登録第4364923号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4364923号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4364923号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月20日に登録出願され「HYPERION」の文字を標準文字とし、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年2月4日に登録出願され「HYPERION SQL」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録された登録第3358099号商標、平成7年7月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月8日に設定登録された登録第4142787号商標、平成6年5月26日に登録出願され「HYPERIONFINANCIALS」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第3299199号商標、平成8年1月22日に登録出願され「HYPERION ENTERPRISE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月16日に設定登録された登録第4101735号商標、平成8年3月1日に登録出願され「HYPERION PILLAR」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録された登録第4106533号商標、平成10年7月2日に登録出願され「HYPERION SOLUTIONS」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品及び第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月6日に設定登録された登録第4421779号商標及び平成3年8月23日に登録出願され「HYPERION」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第2719163号商標と同一又は類似の商標といえるものであり、指定商品も類似の商品といえるものである。

申立人が自己の業務に係る商品及び役務について使用する商標「HYPERION」(以下、「引用標章」という。)は、「へルスケア、医薬分野」において周知商標であるところ、本件商標は、これに類似するものであって、申立人の業務に係る商品と密接に関連する商品について使用するものである。よって、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、商標権者は、本件商標を使用することにより、引用標章の出所表示機能を希釈化し、その名声を毀損させるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る甲第1号証ないし甲第6号証によっては、引用標章が申立人の業務に係る商品「医療用機械器具」を表示するものとして、本件商標の登録出願時に取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められない。

してみれば、本件商標が引用各登録商標又は引用標章と称呼を同じくするとしても、商標権者が本件商標を指定商品に使用した場合に、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

また、本件商標は、上記のとおりであるから、申立人の引用標章の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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