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Trademark Appeal Case

文字商標の称呼・外観類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90596(T2000−90596/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4364780号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4364780号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブロペン」の文字と「BROPEN」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年4月23日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「FROBEN」の文字と「フロベン」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和48年7月26日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和55年2月29日に設定登録された登録第1406442号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標及び引用商標は、それぞれ上記の文字構成よりなるものであるところ、構成中の仮名文字部分に着目した場合には、本件商標の「ブロペン」と引用商標の「フロベン」とは、第1文字において「ブ」と「フ」の相違、第3文字において「ベ」の「ペ」の相違を有するものであるが、これらは、必ずしもその字形において著しい違いを有するものではない。しかしながら、これらの仮名文字は、4文字で構成されているうちの半数の2文字が異なるばかりでなく、共に普通の書体で表されていて表音文字としての域を出るものではない。そうすると、両商標の構成にあっては、仮名文字の外形的印象は希薄なものといわざるを得ないから、これらの仮名文字が包装箱の一面に単独で表示される場合のあることを考慮しても、両商標は、視覚上相紛れるおそれはないものというべきである。他の構成部分を検討しても、全体として外観において類似するものではないものと認められる。

(2)これらを称呼の点についてみると、本件商標は「ブロペン」、引用商標は「フロベン」の称呼を生ずるものであり、、第1音において「ブ」と「フ」の相違、第3音において「ベ」と「ペ」の相違を有するものである。そうすると、4音中2音が異なるものであるから、両称呼は、全体として自ずと音調、音感が異なるものとして聴取されるものと認められる。

してみれば、両商標は、称呼において類似するものではなく、他に両商標を類似するものとすべき点はない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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