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Trademark Appeal Case

称呼「プラボ」と「プレーボーイ」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90595(T2000−90595/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4364733号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4364733号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年11月4日に登録出願、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

下記の商標目録に示した登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録商標(以下、これらの登録商標を合わせて「引用商標」という。)は、「プレーボーイ」及び「プラボー」の称呼を生ずるから、本件商標は、引用商標と「プラボ」と「プラボー」の称呼において類似する商標であり、その指定商品が重複している。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

1 登録第3215846号商標 「PLAYBOY」

平成4年9月30日登録出願 平成8年10月31日設定登録

2 登録第3258474号商標 「PLAYBOY」

平成4年9月30日登録出願 平成9年2月24日設定登録

3 登録第4285114号商標 「PLAYBOY」

平成8年3月13日登録出願 平成11年6月18日設定登録

4 登録第3215847号商標 「PLAYBOY」

平成4年9月30日登録出願 平成8年10月31日設定登録

上記各登録商標の指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区 分は、商標登録原簿に記載のとおりである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり「PLABO」の文字よりなるものと認められ、その文字構成より「プラボ」の称呼を生ずるものといえる。

これに対し、引用商標は、上記商標目録に示したとおり、いずれも「PLAYBOY」の文字よりなるものであり、「PLAYBOY」の文字は、「プレーボーイ」と発音し、表記され、「遊び人、プレーボーイ」を意味する語として日常一般に親しまれている英単語であるから、引用商標より「プラボー」の称呼は生じないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、外観、観念においてはもとより、それぞれより生ずる「プラボ」、「プレーボーイ」の称呼においても類似するということはできないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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