Trademark Appeal Case
商標の周知性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91530号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4304885号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲(イ)に表示したとおりの構成よりなり、平成10年4月3日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、他人の使用に係る商標と知りながら、その他人の許諾を得ずに登録出願されたものであるから、公序良俗に反するものである。
(2)本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の名称の著名な略称「クールテック」を含むものであり、その登録出願に際し申立人の承諾を得ていない。
(3)「クールテック」(以下、「使用A商標」)という。)及び別掲(ロ)に表示したとおりの構成よる商標(以下、「使用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商標として、取引者・需要者間に周知、著名なものであり、これと類似する本件商標を商標権者がその指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品とその商品の出所について混同を生しさせるおそれがある。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、かつ、本件商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとは認められないものである。また、本件商標は、他の法律によってその使用が禁止されているものでもない。
(2)申立人の提出に係る証拠によっては、「クールテック」の文字が申立人の名称の略称として著名なものであるとは認め難い。そうとすれば、本件商標は、申立人の著名な略称を含むものとはいい得ないものである。
(3)申立人の使用A、B商標を付した商品が一般需要者を対象とするものではなく、特定の事業所向けの商品であることを考慮しても、該商標の付された商品の販売額はそれ程多いものとはいえず、かつ、宣伝、広告の実績にしても雑誌に数回掲載されたに止まるものであるから、上記使用A、B商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者間に広く知られていたものであるということはできない。
したがって、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く、取引者・需要者間に、その商品の出所について誤認・混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
(4)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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