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Trademark Appeal Case

他社名と不正出願の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91699号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4312056号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4312056号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月8日に登録出願され、「MAGNEGEN」の文字と「マグネジェン」の文宇とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、中央アメリカのベリーズ国在の法人「MAGNEGEN LTD」社の名称を含むものであり、当該法人の承諾を得ずに商標登録出願されたものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、商標権者は、「工業用水・上水・下水・汚水又はし尿の流路に取り付けるための磁力を用いて流路内壁の防蝕及び異物の付着を防止する水質活性化装置」に関する日本における代理店の立場にあったにもかかわらず、MAGNEGEN LTD社等に何らのことわりもなく無断で本件商標の登録出願を行い、その登録を受けたものであり、公正な競業秩序を阻害し、又は国際信義に反するものであるから、同第4条第1項第7号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出に係る証拠を検討したが、本件商標構成中に「MAGNEGEN LTD」社の名称の一部を含んでいることは認められるにしても、「MAGNEGEN」の文字が「MAGNEGEN LTD」社の著名な略称とは認められない。

また、商標権者が本件商標を我が国において出願するにあたって、MAGNEGEN LTD社等に何らのことわりもなく出願したものであるか否か、提出の証拠をもってしては、申立人の主張を裏付けるに十分なものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第4条第1項第8号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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