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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MIRACLE」の称呼の全体比較(第4条第1項第11号|審判異議2000−90082(T2000−90082/J7))

審判番号
異議2000−90082(T2000−90082/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MIRACLE」
争点(論点)
称呼の全体比較
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第18類・第25類・第28類・第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90082(T2000−90082/J7)・異議)は、本件商標「MIRACLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体比較」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第18類・第25類ほかに属します。特許庁は「登録第4321988号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4321988号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4321988号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月8日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和35年4月22日に登録出願され、「MIRACLE」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年3月19日に設定登録された登録第583693商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標は、構成上一体のものとみるのが相当であり、近年、バスケットボールが特にバスケットボールの愛好者はもとより、スポーツに関心のある者及び若者に人気があるスポーツであることを合わせ考えると、これよりは全米のプロ女子バスケットボール(WNBA)所属のチームマークを認識させるといえるものであって、チーム名としての「オーランドミラクル」の称呼を生ずると判断するのが相当である。一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ミラクル」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「オーランドミラクル」の称呼と、引用商標より生ずる「ミラクル」の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものといわなければならない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない商標といえるものであって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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