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Trademark Appeal Case

称呼の全体比較

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90082(T2000−90082/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4321988号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4321988号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月8日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和35年4月22日に登録出願され、「MIRACLE」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年3月19日に設定登録された登録第583693商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標は、構成上一体のものとみるのが相当であり、近年、バスケットボールが特にバスケットボールの愛好者はもとより、スポーツに関心のある者及び若者に人気があるスポーツであることを合わせ考えると、これよりは全米のプロ女子バスケットボール(WNBA)所属のチームマークを認識させるといえるものであって、チーム名としての「オーランドミラクル」の称呼を生ずると判断するのが相当である。一方、引用商標は、その構成文字に相応して「ミラクル」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「オーランドミラクル」の称呼と、引用商標より生ずる「ミラクル」の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものといわなければならない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、その観念においても類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない商標といえるものであって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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