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結論

敗訴(請求棄却)

商標「フレシア」の称呼の語頭音の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2000−90090(T2000−90090/J7))

審判番号
異議2000−90090(T2000−90090/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フレシア」
争点(論点)
称呼の語頭音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第14類・第15類・第16類・第17類・第18類・第19類・第20類・第21類・第28類・第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90090(T2000−90090/J7)・異議)は、本件商標「フレシア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の識別力」です。指定商品・役務は第14類・第15類・第16類・第17類ほかに属します。特許庁は「登録第4326257号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4326257号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4326257号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、「フレシア」の文字を標準文字とし、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年9月2日に登録出願され、「クレシア」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3107199号商標、平成4年9月2日に登録出願され、「CRECIA」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3107200号商標、平成4年11月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3225612号商標、平成4年9月2日に登録出願され、「クレシア」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3225613号商標、平成4年9月2日に登録出願され、「CRECIA」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録された登録第3235869号商標、平成7年6月28日に登録出願され、「CRECIA」の文字と「クレシア」の文字を併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月5日に設定登録された登録第4088994号商標及び平成9年5月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録された登録第4227384号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「フレシア」の称呼を生ずるものである。一方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「クレシア」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼は、称呼の識別において重要な要素となる語頭音において「フ」と「ク」の差異を有するものであり、その相違する「フ」の音が両唇を近接させて吹き出す唇歯による摩擦音で比較的弱い音であるのに対し、「ク」の音は後舌面を軟口蓋に接して発する軟口蓋音に属する破裂音で、極めて強く明瞭な音であって、聴音方法が著しく異なるものであるから、それぞれを一連に称呼する場合は、全体としての音調・音感が異なったものとなり、互いに紛れるおそれのないものといわなければならない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない商標といえるものであって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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