Trademark Appeal Case
称呼の語頭音の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90090(T2000−90090/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4326257号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、「フレシア」の文字を標準文字とし、第14類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年9月2日に登録出願され、「クレシア」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3107199号商標、平成4年9月2日に登録出願され、「CRECIA」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3107200号商標、平成4年11月12日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3225612号商標、平成4年9月2日に登録出願され、「クレシア」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3225613号商標、平成4年9月2日に登録出願され、「CRECIA」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録された登録第3235869号商標、平成7年6月28日に登録出願され、「CRECIA」の文字と「クレシア」の文字を併記してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月5日に設定登録された登録第4088994号商標及び平成9年5月23日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録された登録第4227384号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「紙類,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製幼児用おしめ」は引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「フレシア」の称呼を生ずるものである。一方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「クレシア」の称呼を生ずるものである。
しかして、両称呼は、称呼の識別において重要な要素となる語頭音において「フ」と「ク」の差異を有するものであり、その相違する「フ」の音が両唇を近接させて吹き出す唇歯による摩擦音で比較的弱い音であるのに対し、「ク」の音は後舌面を軟口蓋に接して発する軟口蓋音に属する破裂音で、極めて強く明瞭な音であって、聴音方法が著しく異なるものであるから、それぞれを一連に称呼する場合は、全体としての音調・音感が異なったものとなり、互いに紛れるおそれのないものといわなければならない。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない商標といえるものであって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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