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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と清濁音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90362(T2000−90362/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4346295号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4346295号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月20日に登録出願され、「TIC」の文字を横書きしてなり、第1類「化学剤」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和43年4月1日に登録出願され、「DIC」(該文字はやや図案化してなる。)の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年4月30日に設定登録された登録第1508663号商標、昭和63年10月12日に登録出願され、「DIC」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録された登録第2312611号商標及び平成2年9月21日に登録出願、「ディーアイシー」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録された登録第2507417号商標と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用各登録商標と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各登録商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成文字に相応して、本件商標からは「ティーアイシー」の称呼を、引用各登録商標からは「ディーアイシー」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼を比較するに、両者は音の構成よりして3つの段落に区切るように発音されるといえるものであって、たとえ2つ目の段落以下の音を同じくするとしても、称呼における識別上重要な要素となる語頭部分において清音と濁音ではじまる「ティ」と「ディ」の差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用各登録商標の構成は、前記のとおりであるから、外観において互いに区別し得るものであり、かつ、観念においても紛れるおそれは見当たらない。

そうとすれば、本件商標と引用各登録商標は、その外観、称呼、観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

したがって、、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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