Trademark Appeal Case
既成語と異種商品の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90930号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4251274号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月19日に登録出願され、「MUSTANG」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
商標「MUSTANG」(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「乗用車」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。そして、本件商標と引用商標とは類似する商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするものと認められる。してみれば、本件商標は、同法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人が引用商標「MUSTANG」を商品「乗用車」に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されていることは申立人の提出に係る甲各号証によって認め得るものである。
しかしながら、本件商標に係る指定商品「運動用具」と申立人の業務に係る商品「乗用車」は、その生産部門、流通経路及び需要者等を異にし、かつ、「MUSTANG」の語は、申立人による創造語ではなく、「野馬」等の意味を有する既成語であると認められるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者が引用商標を連想または想起するとは認められないものである。そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用してもその商品が申立人または同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、かつ、不正の目的をもって使用するものともいい得ないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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