Trademark Appeal Case
複合語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90795(T2000−90795/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4379861号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月27日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、指定商品の製造販売場所または提供場所を表す「ベーカリーレストラン」の文字と洋菓子の一名称としてわが国においても知られているフランス菓子の「サンマルク(saint marc)」を表示する「サンマルク」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないから、商品の製造販売場所・提供場所または品質を表示したものであって、自他商品の識別標識としての機能を果さず、かつ、需要者に何人かの業務に係るものかを認識させることができないものである。また、本件商標を、その指定商品中「サンマルク」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、その構成中の「サンマルク」の文字は、フランス菓子の一種を指称するものであることが認められる。
しかしながら、本件商標は、該「サンマルク」の文字の上部に「ベーカリーレストラン」の文字が顕著に表されているものであるから、これに接する取引者・需要者は、商標全体から「サンマルク」という名称のベーカリーレストラン(パン菓子やケーキを提供するレストラン)名を表わしたものと理解・認識するというのが相当である。
してみれば、本件商標は、その商品の製造販売場所、提供場所及び品質等を表示するものではなく、かつ自他商品の識別標識として機能を十分果たし得るものであって、また、これをその指定商品中の如何なる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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