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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BOURBONCASTLE」の結合商標の全体観念(第4条第1項第16号・第4条第1項第15号|審判異議2000−90447(T2000−90447/J7))

審判番号
異議2000−90447(T2000−90447/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BOURBONCASTLE」
争点(論点)
結合商標の全体観念
適用条文
第4条第1項第16号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90447(T2000−90447/J7)・異議)は、本件商標「BOURBONCASTLE」について、商標法第4条第1項第16号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の全体観念」です。指定商品・役務は第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第4352465号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4352465号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4352465号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月13日に登録出願され、「BOURBONCASTLE」の文字と「ブルボンキャッスル」の文字とを二段に左横書きしてなり、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、アメリカ合衆国産の特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるものであるから、これをバーボンウイスキーを含有するもの、あるいはバーボンウイスキー風味を有するもの以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

また、第32類の商品は、飲料である点でバーボンウイスキーと共通しており、我が国の主な洋酒メーカーが清涼飲料をも手掛けていることや、酒店では清涼飲料の販売も同時に行われていることから、商標権者が本件商標を第32類の指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

「ウイスキー」は、「大麦・ライ麦・トウモロコシなどを麦芽で糖化し、酵母を加えて発酵させ、蒸留した酒」(岩波書店発行「広辞苑」参照)であって、我が国においても、「スコッチウイスキー」、「カナディアンウイスキー」、「バーボンウイスキー」などが一般に知られており広く飲用され親しまれている洋酒であり、ウイスキーについて「スコッチ」といえば「スコッチウイスキー」を指すように「バーボン」といえば「バーボンウイスキー」を指すことは周知の事実と認められる(「広辞苑」の「バーボン」の項参照)。

しかしながら、「BOURBON」の語は、「バーボンウイスキー」を表すものと理解される場合があるとしても、また、「ブルボン王家」「ブルボン王朝」「ブルボン家」等の意味合いをも表すものである(例えば、三省堂発行「EXCEED」英和辞典参照)。

そうすると、「バーボン」の文字のみの場合には「バーボンウイスキー」を直ちに想起し得るといえたとしても、「BOURBON」の欧文字の場合には必ずしもそうとは断じ得ず、かえって、「ブルボン」の文字が付記されるなどブルボン王朝のブルボンを示唆する何らかの表示が伴っている場合には、ブルボン王朝のブルボンを認識するとみて何ら不自然ではないと認められる。

そこで、本件商標の構成をみると、その構成は上記のとおりであって、「BOURBONCASTLE」の欧文字に「ブルボンキャッスル」の片仮名文字が併記されているものであり、全体として「ブルボン王朝の城」の如き意味合いを認識し得るものである。

そうとすれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者が「BOURBON」の文字部分のみに着目し、これを「バーボンウイスキー」を示す語と認識するとみるのは不自然であって、「BOURBON」の文字は、これに続く「CASTLE」及び「ブルボンキャッスル」の文字との関連でのみ認識されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標から「バーボンウイスキー」を想起することはないものというべきであるから、結局、本件商標は、バーボンウイスキーに関係する商品であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというべきであり、また、バーボンウイスキーの製造者と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く、他人の業務に係る商品と混同を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

なお、申立人は、特許庁電子図書館の検索資料を挙げて、本件商標から「バーボン」の称呼をも生ずることを特許庁も認めている旨、主張しているが、該資料は、検索等の便宜をも考慮して、専ら称呼の観点のみから採録されているものであり、個別案件の審理にあたっては、他の要素をも総合勘案して判断されるべきものである。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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