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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SMART COMMERCE」の結合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90592(T2000−90592/J7))

審判番号
異議2000−90592(T2000−90592/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMART COMMERCE」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類・第36類・第37類・第38類・第39類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90592(T2000−90592/J7)・異議)は、本件商標「SMART COMMERCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第35類・第36類・第37類・第38類ほかに属します。特許庁は「登録第4364641号商標は、登録異議の申立てに係る指定役務についての商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4364641号商標は、登録異議の申立てに係る指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4364641号商標(以下「本件商標」という。)は、「SMART COMMERCE」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年10月13日に登録出願、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成12年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「SMART」の文字を横書きしてなり、1995年3月31日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年9月28日に登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成10年5月15日に設定登録された登録第4146399号商標及び「SMART」の文字を横書きしてなり、1995年3月31日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年9月28日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として平成10年5月15日に設定登録された登録第4146400号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、「スマート」の称呼を共通にする類似の商標であり、本件商標の指定役務中、引用商標の指定役務と同一又は類似の指定役務については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「SMART COMMERCE」の文字よりなるものであり、これらの文字は標準文字で表されていて、「SMART」と「COMMERCE」の両文字間には文字の大きさ、書体に異なるところがないものである。これを観念上からみても、「SMART」の文字は「からだつきや物の形が細くすらりとして恰好がよいさま、身なりや動作などが洗練されて粋なさま」を意味するものとして、「COMMERCE」の文字は「商業、通商」を意味するものとして、共に一般に知られている平易な英単語である。これらの事情を合わせ考えると、「SMART」と「COMMERCE」の両文字間には、外観においても、また、観念においても特に軽重の差を見出すことができないものというべきである。そうすると、本件商標は、いずれか一方の文字をもって取引に資されるものということはできないから、これに接する者は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものと認められる。

以上よりすると、本願商標は、構成文字全体に相応して「スマートコマース」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、引用商標は「スマート」の称呼を生ずるものと認められるから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成から外観、観念においても類似するものということはできない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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