Trademark Appeal Case
外観類似性及び混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90590(T2000−90590/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4364324号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成10年10月30日に登録出願、第3類、第5類、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成4年5月6日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年1月31日に設定登録された登録第3113700号商標及び別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、昭和57年10月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年9月27日に設定登録された登録第1808928号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、外観において類似する商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これらと類似する本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人は、本件商標と引用商標が外観において類似すると主張するが、両商標の構成はそれぞれ別掲に示すとおりであって、何ら見誤るおそれはないものであって外観において相紛れるおそれのない非類似のものというべきであり、他に両商標を類似とすべき点はない。
また、申立人の提出に係る証拠では、引用商標の周知、著名性を立証するに充分なものとは到底判断することができず、引用商標が需要者の間に広く認識されているものということはできないから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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