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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90583(T2000−90583/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4362509号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4362509号商標(以下「本件商標」という。)は、「SARNA」の文字と「サーナ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年1月25日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「SARNAFIL」の文字を横書きしてなり、昭和55年11月18日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として昭和61年11月27日に設定登録された登録第1915889号商標(以下「引用商標」という。)と、「サーナ」の称呼において類似する商標であるから、本件商標の指定商品中、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「SARNA」及び「サーナ」の文字よりなるものであり、その構成から「サーナ」の称呼を生ずるものといえる。

これに対し、引用商標は、「SARNAFIL」の文字よりなり、各文字が同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、しかも、全体より生ずる称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、「FIL」の文字部分が仏語で「糸、繊維」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては、その文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。そうすると、引用商標は、構成文字全体に相応して「サーナフィル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、観念においてはもとより、「サーナ」、「サーナフィル」の称呼においても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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