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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90582(T2000−90582/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4362194号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4362194号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年4月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「MOTIVI」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年3月29日に設定登録された登録第2304505号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示す構成よりなるものであり、その構成からすれば、図形部分、文字部分共に、それぞれ独立して商品の識別標識としての機能を果たすものといえるものである。そして、図形部分からは格別の称呼、観念が生じないものであり、文字部分の「MOTIVE」は「モーティブ」と読まれるから、本件商標は、「モーティブ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記のとおり「MOTIVI」の文字よりなるものであり、その文字構成に相応して「モーティビ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「モーティブ」の称呼と引用商標より生ずる「モーティビ」の称呼とを比較すると、両称呼は、長音を入れても4音という比較的短い音構成のものであり、また、異なる「ブ」と「ビ」の音は、末尾音とはいえ、半濁音の破裂音であって強い音として聴取される音である。そうすると、それぞれを全体として一連に称呼した場合、音感が相違し聞き誤るおそれはないものと認めるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似するものということはできない。

また、本件商標は、「MOTIVE」の文字に比して圧倒的な大きさの強い印象を受ける独創的な図形を有するものであって、視覚上、図形部分を捨象して取引に資されるものとは判断し得ない。「MOTIVE」の文字にしても、引用商標の「MOTIVI」とは、「E」と「I」の字形において共通性を有しないものであり、全体で6文字というさほど文字数の多いものでもない。してみれば、この程度の差異を有していれば、離隔的に観察しても、見誤るおそれはないものというべきであり、本件商標は、引用商標と外観においても類似しないものである。他に両商標を類似するものとすべき点はない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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