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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MOTIVI」の称呼・外観の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90582(T2000−90582/J7))

審判番号
異議2000−90582(T2000−90582/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOTIVI」
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90582(T2000−90582/J7)・異議)は、本件商標「MOTIVI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4362194号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4362194号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4362194号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年4月1日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「MOTIVI」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年3月29日に設定登録された登録第2304505号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示す構成よりなるものであり、その構成からすれば、図形部分、文字部分共に、それぞれ独立して商品の識別標識としての機能を果たすものといえるものである。そして、図形部分からは格別の称呼、観念が生じないものであり、文字部分の「MOTIVE」は「モーティブ」と読まれるから、本件商標は、「モーティブ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記のとおり「MOTIVI」の文字よりなるものであり、その文字構成に相応して「モーティビ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「モーティブ」の称呼と引用商標より生ずる「モーティビ」の称呼とを比較すると、両称呼は、長音を入れても4音という比較的短い音構成のものであり、また、異なる「ブ」と「ビ」の音は、末尾音とはいえ、半濁音の破裂音であって強い音として聴取される音である。そうすると、それぞれを全体として一連に称呼した場合、音感が相違し聞き誤るおそれはないものと認めるのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において類似するものということはできない。

また、本件商標は、「MOTIVE」の文字に比して圧倒的な大きさの強い印象を受ける独創的な図形を有するものであって、視覚上、図形部分を捨象して取引に資されるものとは判断し得ない。「MOTIVE」の文字にしても、引用商標の「MOTIVI」とは、「E」と「I」の字形において共通性を有しないものであり、全体で6文字というさほど文字数の多いものでもない。してみれば、この程度の差異を有していれば、離隔的に観察しても、見誤るおそれはないものというべきであり、本件商標は、引用商標と外観においても類似しないものである。他に両商標を類似するものとすべき点はない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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