Trademark Appeal Case
「Neem」の記述性と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90578(T2000−90578/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4363742号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月6日に登録出願され、「Neem」の文字と「ニーム」の文字を上下2段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成12年2月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、熱帯産植物のセンダン科の常緑樹を意味する「ニーム(Neem)」の語よりなるものであるから、これを指定商品に使用するときは、単に、その商品の品質、原材料を表す標章にすぎず、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第1号証、同第2号証及び申立の理由を検討したが、本件商標がその指定商品との関係において、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない
そうしてみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。