Trademark Appeal Case
語尾「ポケット」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90553(T2000−90553/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4360622号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月5日に登録出願され、「チーズポケット」の文字と「CHEESE POCKET」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「ポケットに入れられる程の大きさのチーズ」の意味合いに理解されるから、これを指定商品中の「チーズ」に使用するときは、商品の品質、形状を表示するにすぎないものであり、チーズ以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「ポケットに入れられる程の大きさ」の意味合いで使用されているのは、いずれも「ポケット〇〇〇」のように、「ポケット/POCKET」の文字を形容する事物に冠して表しているものであり、本件商標のように「ポケット(POCKET)」の語を語尾部分に結合させた場合には、商品の品質を直接、具体的に表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとはいえず、かつ、普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「チーズ」に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中の「チーズ」以外のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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