Trademark Appeal Case
図形商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90539(T2000−90539/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4360985号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月3日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成3年11月22日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されている登録第2594597号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その指定商品中の第29類「乳製品,食用油脂」及び第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用商標とは、いずれも鳥を横から描いた点を同じくするとしても、本件商標は、嘴に花をくわえ、羽ばたいている鳥の状態を比較的写実的に表しているのに対して、引用商標は、全体を黒色で、長い嘴を花と思しき図形部分に突っ込み、胴体に比して羽の部分を大きく、しかも極めてデザイン化して表してなるものである。
してみれば、両者は、看者に強い印象を与える嘴と羽の描出方法を著しく異にし、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
また、引用商標が「蜂鳥」を表したものであるとしても、本件商標は、その外観ばかりでなく、花を嘴にくわえていることからして、蜂鳥の特徴を表しているものとはいえないから、両商標から「ハチドリトハナ(蜂鳥と花)」の称呼、観念を生ずるとの申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しないものであるから、その指定商品中の第29類「乳製品,食用油脂」及び第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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