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Trademark Appeal Case

商標の類否と出所混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90536(T2000−90536/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4360802号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4360802号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月11日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年2月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別掲(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ホイール」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務の如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。

また、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含むものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標のモノグラム図形部分は、肉太に表された円状の「O」の文字に「Z」の文字の上辺の一部を重ねるように上下の位置関係に配置されているのに対して、引用商標は、押しつぶしたような形状の「O」と「Z」の文字を中黒を介して並列に表してなるものであって、いずれも独特のデザイン化された形象のものであり、その構成、印象に著しい差異を有するものであるから、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標は、上記したモノグラム図形部分と「OZ CLUB」の欧文字よりなるものであり、両者間には構成上の大小があるとしても、全体としてまとまりよく表されているものであり、「オズクラブ」あるいは「オーゼットクラブ」の称呼、観念とともに認識、記憶されるものとみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念においても紛れるおそれのないものである。

してみれば、引用商標が「ホイール」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、引用商標が使用されている「ホイール」は、比較的特殊な商品であり、本件商標の指定役務との間に格別の関連性も認められないから、本件商標を指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をしてその役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。

更に、本件商標は、上記したとおりの商標と判断されるものであるから、他人の名称の著名な略称を含む商標とはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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