Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90532(T2000−90532/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4359599号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月9日に登録出願され、「HERRADURA CENTENARIO」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、(1)平成7年4月18日に登録出願され、「GRAN CENTENARIO」の文字を書してなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月17日に設定登録されている登録第4346061号商標、(2)平成8年12月13日に登録出願され、「CENTENARIO」の文字を書してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする商標登録願平成8年第141221号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「HERRADURA」の文字と後半の「CENTENARIO」の文字とは、外観上まとまりよく一体的に構成されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる「エラデューラセンテナリオ」及び「ヘラデューラセンテナリオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「CENTENARIO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は「エラデューラセンテナリオ」及び「ヘラデューラセンテナリオ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本件商標より、「センテナリオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする申立人の主張には理由がない。
また、両者は、外観及び観念においても類似しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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