Trademark Appeal Case
称呼類似性と語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90528(T2000−90528/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4359263号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月28日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和60年10月28日に登録出願され、「OMEGA TIME COMPUTER」の文字を書してなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されている登録第2116351号商標(以下「引用A商標」という。)と類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、昭和25年12月7日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年3月7日に設定登録されている登録第409366号商標(以下「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「時計」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
更に、平成7年1月11日に登録出願され、「MEGAQUARTZ」の文字を書してなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されている登録第4030613号商標(以下「引用C商標」という。)との関連からも、本件商標は、申立人の一連の商標であると認識する可能性は非常に高いといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その指定商品中の「貴金属製のがま口,貴金属製のコンパクト及び財布,身飾品,宝玉及び宝玉の模造品,時計」についての登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現され、観念上も全体として「100万時間」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずる「メガタイム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として不可分一体の構成からなる一連の商標とみるのが自然であるから、本件商標は、その構成文字全体に相応して「メガタイム」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これから「オメガタイム」の称呼をも生ずるとしても、本件商標から生ずる「メガタイム」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、「オ」の音の有無の差異を有するものであり、この差異は、比較的短い音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、これをそれぞれ一連に称呼するも、十分区別し得るものと認められるものであり、また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。
(2)次に、引用B商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなるところ、これよりは「オメガ」の称呼を生ずるものであるから、本件商標とは、上記したところと同様の理由から、称呼において明らかな差異があり、外観及び観念においても類似しない商標である。
また、引用C商標との関係についてみても、引用C商標もその構成全体をもって不可分一体の一連の商標とみるのが相当であり、「メガクオーツ」の称呼のみを生ずるものであるから、本件商標とは、その音構成の差から称呼上、明らかに区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものである。
そうとすれば、引用B商標が「時計」に使用して取引者・需要者の間において広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用B及びC商標とは、いずれも十分区別し得る全く別異の商標であるから、本件商標から引用B及びC商標を含め、申立人の一連の商標を想起することはないものというべきであり、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品中の「貴金属製のがま口,貴金属製のコンパクト及び財布,身飾品,宝玉及び宝玉の模造品,時計」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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