Trademark Appeal Case
称呼類似と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90526(T2000−90526/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4359098号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月8日に登録出願され、「ピジョンウェンディ」の文字(標準文字による)を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年2月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成4年6月5日に登録出願され、「WENDY’S」の文字を書してなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年6月28日に設定登録されている登録第3167772号商標(以下「引用A商標」という。)及び平成8年12月27日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年11月20日に設定登録されている登録第4213168号商標(以下「引用B商標」という。以下これらをまとめて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る役務「ハンバーガーを主とした飲食物の提供」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似の商標であり、かつ、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
また、本件商標は、申立人の商号と類似の商標であり、両者は紛らわしいものであるから、パリ条約第8条により、その登録は認められるべきでない。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中の「飲食物の提供」について取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の異議申立て理由中、本件商標は、申立人の商号と類似の商標であり、両者は紛らわしいものであるから、パリ条約第8条により、その登録は認められるべきでない旨主張しているが、商号またはその著名な略称を含む商標は、その商号権者の承諾がない限り、登録されない旨規定する商標法第4条第1項第8号の主旨と同主旨と認められるので、以下この点に関する異議申立て理由は、同第8号として審理する。
本件商標と引用商標とは、上記あるいは別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「ウェンディ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ピジョンウェンディ」の称呼のみを生ずるものであるから、「ウェンディーズ」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものである。
また、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る役務を表すものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であり、しかも、「ウェンディ(WENDY)」はピーターパンに登場する女性主人公の名前でもあり、一般に女性の名前を表すものとして知られているところから、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに申立人の使用に係る商標を想起させ、あるいはその役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
更に、本件商標は、申立人の商号とは類似しないものであり、申立人の商号が略称されるとしても「WENDY’S(ウェンディーズ)」であるから、申立人の商号の略称を含むものということもできない。
したがって、本件商標は、その指定役務中の「飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号及び同第8号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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