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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90793(T2000−90793/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4379682号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4379682号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月27日に登録出願され、「DUBiDUB」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和62年11月17日に登録出願され、「DU・RI・DU・BU」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録された登録第2261398号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、その指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「DUBiDUB」、引用商標は「DU・RI・DU・BU」の各文字を横書きしてなるものであるから、前者よりは「デュビダブ」、後者よりは「デュリデュブ」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、両称呼は、その相違する各音の音質の差により、これらを一連に称呼した場合にも、全体の語調、語感が著しく異なり聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、外観及び観念の点において何ら類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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