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結論

勝訴(請求認容)

商標「インテリジェントセフティーシステム」の記述的商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90210(T2000−90210/J7))

審判番号
異議2000−90210(T2000−90210/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「インテリジェントセフティーシステム」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第7類・第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90210(T2000−90210/J7)・異議)は、本件商標「インテリジェントセフティーシステム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。指定商品・役務は第7類・第9類に属します。特許庁は「登録第4336852号商標の指定商品中第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4336852号商標の指定商品中第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4336852号商標(以下「本件商標」という。)は、「インテリジェントセフティーシステム」の文字を横書きしてなり、平成10年5月25日に登録出願され、第7類「荷役機械器具」及び第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録がなされたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、その構成中の「インテリジェント」の文字部分は、「知的な、知能のある」等の意味を有する英語の「intelligent」に由来するものであり、「セフティー」の文字部分は、「安全、無害、安全装置」等の意味を、「システム」の文字部分は、「体系、系統、装置」等を意味するものであって、全体として「知的な安全システム」の意味合いを容易に把握、認識させるものである。

ところで、コンピューター関連の業界においては、コンピューターシステムの構成単位で、それ自身がプロセッサとプログラムをもって独自の処理や判断をするものを、インテリジェントと称し、また、ソフトウエアもユーザなどからの介入や指示なく独自に判断して動くというタイプの製品に、「インテリジェント」という形容詞を付けられることがあり、近時は、「インテリジェント」の語が氾濫していることが、「ラジカルなコンピュータ用語辞典」(ソフトバンク株式会社、1995年2月20日発行)により認められる。さらに、「インテリジェントターミナル(知能指数の高い端末装置)」、「インテリジェントネットワーク(電話サービスのネットワークで多様なサービスが可能となる機能を構築したもの)」、「インテリジェントビル(高度情報化建築物)」、「インテリジェントロボット(知能ロボット)」などと指称されているばかりでなく、コンピューターシステム、センサー、ビデオカメラ等電気通信機器等を接続して建造物、交通、火災、盗難などのセキュリティーを行うシステムが存することも知られているところである。

そうすると、本件商標は、「インテリジェントセフティーシステム」の文字よりなるものであるから、これを本件商標の指定商品中、例えば、「インテリジェントターミナル、センサー、ビデオカメラ監視装置、無線通信装置などを組み合わせた知的安全(管理)システム」若しくは「知的安全システム用電子応用機械器具・無線通信機械器具」について使用しても、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、前記商品以外の「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してなされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年7月11日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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