Trademark Appeal Case
悪意の商標登録
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90260(T2000−90260/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件商標登録第4335910号(平成10年12月10日出願、同11年11月19日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成12年8月16日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4335910号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月10日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月19日に設定登録されたものである。
他方、登録異議申立人 ファースト カンパニー メディア グループ エル.エル.シー.(以下、「申立人」という。)の引用する商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるものであり、1993年(平成5年)創刊の申立人発行に係る米国雑誌のタイトルに継続使用されているものである。
しかして、本件商標の欧文字部分は、引用商標と綴り文字及びその構成を同じくするものであるから、本件商標の欧文字部分は、引用商標と偶然に一致したものとは認め難く、引用商標を盗用したものと推認せざるを得ない。
そうとすれば、本件商標は、それを指定商品について使用することが国際信義に反し、社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号の規定に違反して登録されたものである。
(別掲)
(1)本件商標
(2)引用商標
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