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Trademark Appeal Case

ヘアーウォーターの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90361(T2000−90361/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4346294号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4346294号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ヘアーウォーター」の文字を横書きしてなり、平成9年1月10日に登録出願出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

2 取消理由

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討した結果、商標権者に対し『登録異議申立人の提出に係る甲第1号証(平成7年10月6日 株式会社週刊粧業発行「1996 Cosmetics in Japan 日本の化粧品総覧」)、同第3号証(平成11年10月15日株式会社週刊粧業発行「2000 Cosmetics in Japan 日本の化粧品総覧」)、同第8号証(平成11年8月31日 株式会社NOW企画発行「’99 HAIR CARE GUIDE BOOK」)、同第9号証(平成5年9月1日 株式会社NOW企画発行「ヘアケア読本」)をはじめ、株式会社コーセー、資生堂株式会社、株式会社ノエビア等の商品カタログによれば、「ヘアウォーター」の語は、「整髪剤をはじめとした水溶液状の頭髪化粧品」を指称する語として普通に使用されている事実を認めることができる。

しかして、本件商標は、「ヘア」の文字部分に長音符号を付して「ヘアーウォーター」と書してなるものであるが、該文字に長音符号を付すことにより「髪」表す「hair」の片仮名表記以外の意味合いを認識させるものとも認められない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「水溶液状の頭髪化粧品」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記以外の化粧品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

3 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、前記2の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

したがつて、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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