Trademark Appeal Case
商品の品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90376(T2000−90376/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4348710号(平成3年12月3日出願、 平成12年1月7日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成12年7月24日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので本件商標登録は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4348710号商標(以下「本件商標」という。)は、「SLIMGEL」の文字を横書きしてなり、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く。)その他本類に属する商品」を指定商品とするものであるところ、本件商標の構成中「SLIM」の文字は「ほっそりした、細い」を、また、「GEL」は「ゼリー状」をそれぞれ意味する英単語であり、共に我が国において一般に知られている語といえるものである。
また、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、身体や顔をほっそりさせ、また、引き締めることを意図した化粧品を「スリムジェル」又は「スリムゲル」と称している実状も見受けられる。
そうすると、本件商標を構成する「SLIMGEL」の文字は、その指定商品との関係からすると、「ほっそりさせるゼリー状のもの」の意味合いを容易に理解させるとともに、仮名文字では「スリムジェル」、「スリムゲル」と表記されるものであるところ、商品の容器、包装箱等に欧文字及び仮名文字を適宜併用することは普通一般に行われていることであり、欧文字の「SLIMGEL」でも仮名文字の「スリムジェル」、「スリムゲル」でも同じ意味、内容を表す語と認識されること明らかであるから、本件商標は、「身体をほっそりさせるゼリー状のもの」程の意味合いを表すにとどまり、自他商品の識別標識とは認識されないものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、その指定商品中「身体や顔をほっそりさせ、また、引き締めることを意図したゼリー状の商品」について使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、上記以外の商品に使用するときは、上記品質の商品であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。
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