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Trademark Appeal Case

商標称呼類似と商品重複

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90377(T2000−90377/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4348857号商標の指定商品中「第3類 ハーブエキスを配合したせっけん類,ハーブエキスを配合した歯磨き,ハーブエキスを配合した化粧品,ハーブ香料,ハーブの香りを有する薫料」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件商標登録第4348857号(平成10年11月27日出願、同12年1月7日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成12年8月9日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、その指定商品中の結論掲記の商品について取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件登録第4348857号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハーブグリーン」の文字よりなるところ、平成10年11月13日登録出願された後掲のとおりの構成よりなる登録第4347550号商標(以下「引用商標」という。)と、「ハーブグリーン」の称呼において共通する類似の商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品中上掲の商品は、引用商標の指定商品に包含されているものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中上掲の商品については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

引用商標

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