sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ハーブグリーン」の商標称呼類似と商品重複(第4条第1項第11号|審判異議2000−90377(T2000−90377/J7))

審判番号
異議2000−90377(T2000−90377/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ハーブグリーン」
争点(論点)
商標称呼類似と商品重複
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90377(T2000−90377/J7)・異議)は、本件商標「ハーブグリーン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼類似と商品重複」です。特許庁は「登録第4348857号商標の指定商品中「第3類 ハーブエキスを配合したせっけん類,ハーブエキスを配合した歯磨き,ハーブエキスを配合した化粧品,ハーブ香料,ハーブの香りを有する薫料…」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4348857号商標の指定商品中「第3類 ハーブエキスを配合したせっけん類,ハーブエキスを配合した歯磨き,ハーブエキスを配合した化粧品,ハーブ香料,ハーブの香りを有する薫料」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件商標登録第4348857号(平成10年11月27日出願、同12年1月7日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成12年8月9日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、その指定商品中の結論掲記の商品について取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

記

本件登録第4348857号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハーブグリーン」の文字よりなるところ、平成10年11月13日登録出願された後掲のとおりの構成よりなる登録第4347550号商標(以下「引用商標」という。)と、「ハーブグリーン」の称呼において共通する類似の商標と認められ、かつ、本件商標の指定商品中上掲の商品は、引用商標の指定商品に包含されているものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中上掲の商品については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

引用商標

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。