Trademark Appeal Case
記述的表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90384(T2000−90384/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4352373号商標(平成10年3月18日出願、同12年1月21日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品については、商標登録原簿の記載のとおりである。
これに対して、平成12年8月9日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
本件登録第4352373号商標(以下「本件商標」という。)は、「フット ゲル」の文字を横書きしてなり、第3類「架橋型ポリアクリル酸ナトリウムに香料を配合した吸水ゲルと融解剤とからなる足浴用基礎化粧品」を指定商品とするものであるところ、本件商標の構成中「フット」の文字は「足」を、また、「ゲル」の文字は「ゼリー状」をそれぞれ意味する外来語であり、共に我が国において一般に知られている語といえるものである。また、上記「ゲル」の語と同義の「ジェル」の語も、「ゲル」の語と同様に使用され一般に知られているといえるものである。
そして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、化粧品を取り扱う業界内において、足用の化粧品について「フットジェル」の文字が化粧品の記述的表示として使用されていることが認められる。
そうすると、本件商標は、その指定商品が「架橋型ポリアクリル酸ナトリウムに香料を配合した吸水ゲルと融解剤とからなる足浴用基礎化粧品」という足用の化粧品であることから、これをその指定商品に使用するとき、これに接する取引者・需要者は、単にその商品が足に用いられるゼリー状のものの意味合いを表すものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識しないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商品の品質を表示するものといわざるを得ないことから、その登録は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反してされたものである。
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