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Trademark Appeal Case

品質表示による識別力欠如

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90386(T2000−90386/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4353734号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件商標登録第4353734号(平成11年3月29日出願、同12年1月21日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品については、商標登録原簿の記載のとおりである。

これに対して、平成12年7月24日付で下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件登録第4353734号商標(以下「本件商標」という。)は、「ストレートウォーター」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品とするものであるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、頭髪のハネやうねりをまっすぐにする化粧品が販売されており、これが「ストレートウォーター」と称されている事実が認められる。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これより容易に上記品質を有する商品であろうと理解し、商品の識別標識とは認識しないものというべきであるから、本件商標は、その指定商品中「頭髪のハネやうねりをまっすぐにする化粧品」について使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものであり、上記以外の商品について使用するときには、「頭髪のハネやうねりをまっすぐにする化粧品」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものである。

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