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Trademark Appeal Case

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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90414(T2000−90414/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4352612号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4352612号商標(以下、「本件商標」という。)は、「えんぴつファイル」の文字を標準文字とし、第16類「えんぴつの先でとじ穴をあけ、使用するファイル」を指定商品として、平成10年10月8日登録出願、同12年1月21日に設定登録されたものである。

2 取消理由

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討した結果、商標権者に対し『本件商標は、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第4号証(昭和教材株式会社発行に係る’96’97’98の各年版「小学校教育材料総合カタログ」)及び同第5号証(同社発行のパンフレット)によれば、テスト用紙等を楽に綴じることができるように、ファイル片側中央の線に合わせて用紙を奥まで入れて、ファイルに開いている穴へ鉛筆の先を差し込むことにより容易に用紙に穴を開け、綴じることができるようにしたファイルがあり、これを「えんぴつファイル」と称し、フラットファイル、九九のカード、さんすうようぐセット等の商品表示とともに掲載されている。さらに、甲第6号証ないし同第9号証(同社の取引書類)によれば、遅くも平成8年頃より「えんぴつファイル」の表示をもって数多く販売されている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、本件指定商品の使用方法を端的に表したものと認識、理解するに止まり、これをその指定商品について使用しても、該商品の使用方法、品質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。』旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

3 当審の判断

本件商標の登録の適否を検討するに、本件商標についてした、前記2の取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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